中小企業の経営を支援する施策は多くありますが、今回はその代表的なものである「経営力向上計画」についてご紹介いたします。

名称 経営力向上計画
根拠法 中小企業等経営強化法
メリット 税制優遇、金融支援、各種補助金への加点等

内容・根拠法

経営力向上のための人材育成や設備投資などの取組を「経営力向上計画」に記載します。
この経営力向上計画は実質的にA4用紙で2枚程度のものであり、申請書は以下のリンクよりダウンロードできます。

申請書様式類

根拠法は、平成28年に設定された中小企業等経営強化法であり、これはそれまでの「中小企業新事業活動促進法」が改正されたものです。

この「経営力向上計画」の内容は、自社の事業概要や経営状況、経営力向上の目標およびそのための取り組み(設備投資等)等です。
設備投資を伴う場合はその設備についても記載しますが、設備投資を行わない計画も申請可能であり、これは「先端設備等導入計画」との違いでもあります。

なお、申請書は上記リンクよりダウンロードできますが(Word型式)、これとは別に各地の経済産業局が独自のExcel申請書を作成しており、該当の経産局へ提出する場合はこちらも利用できます。

例:近畿経済産業局

取得するメリット

取得するメリットは、おもに以下の2点です。
1.設備投資にかかる固定資産税が3年間半分になる
2.法人税について、即時償却または取得価額の10%の税額控除が選択適用できる
このうち、法人税措置は従来より「中小企業経営強化税制」で行われていたものであり、経営力向上計画の施行から当計画が必須となりました。
なお、上記のうち固定資産税の特例は平成31年3月31日をもって終了する見込みであり、同様の支援措置は「先端設備等導入計画」に引き継がれます(こちらは固定資産税が0円となります)。

これらの税制優遇を受ける場合は、経営力向上計画に導入する設備について記載するとともに、工業会等が発行する最新設備であることの証明書が必要となります。

この経営力向上計画は補助金の加点項目になっていることも多く、加点のみを申請の目的とする場合は設備投資および工業会証明書は必要ありません。

申請時の注意

経営力向上計画は会社の業種によって申請先が異なることが特徴です。
例えば食料品販売は農政局、建設業は地方整備局、運送業は運輸局等、かなり細かく分かれています。以下のリンクよりご自身の業種の提出先を確認してください。

事業分野と提出先(EXCEL形式)

なお、「内容・根拠法」で紹介したExcel形式の申請書は、そのExcelをリンクしている経産局でしか利用できないのでご注意ください。

まとめ

以上、経営力向上計画についてご紹介しましたがいかがでしたでしょうか。
当計画は数年後の経営目標を考える良い機会となります。
当記事をご参考にして作成に挑戦されても結構ですし、もしも難しそうだと感じられた方は遠慮なくお問い合わせください。

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※当記事に記載の法令等については、ご自身で確認の上利用してください。
掲載内容に誤りがあった場合も、当社では一切責任を負いかねますのでご了承ください。